育友会について

神戸大学育友会会則

昭和24年7月11日制定施行
令和元年6月8日一部改正
第1章 総  則
第 1 本会は,神戸大学育友会と称する。
第 2 本会は,神戸大学の教育発展に寄与するとともに,会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第 3 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 


教育上必要な厚生事業並びに施設についての援助
学術研究,体育,文化の奨励,援助
教育施設拡充についての援助
その他必要な事業
第 4 本会の事務所は,神戸大学本部内におく。
  本会に,支部を置くことができる。支部に関する事項は,別に定める。
第 5 本会の解散,会則の変更は会員総会の決議による。
第2章 組織
第 6 会員は神戸大学に在籍する学生の保護者のうち入会したものをもって組織する。
第3章 役員会議及び役員
第 7 本会に次の役員会議をおく。
理 事 会
第 8 本会に次の役員をおく。
理事長  1 名
副理事長 3 名
理  事 若干名
監  事 若干名
顧  問 若干名
参  与 若干名
第 9 理事会は,本会の年度予算を立案し,事業を計画し,且つ,その遂行に任ずるほか,第2条の目的達成のために必要な臨機の事務を処理する。
第10 理事長は,本会を代表し,理事会の決議に基づいて会務を処理する。
  副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときはその職務を代行する。
  理事長及び副理事長は,理事会の互選によって定める。
第11 理事は,会員の中から会員総会で選出する。
  理事は,理事会を構成し,理事長を補佐して会務に当る。
第12 監事は,会員の中から会員総会で選出する。
  監事は,事業及び会計の監査に任ずる。
第13 顧問は,理事会の諮問に応じ,本会と大学との連絡に任ずる。  
  顧問は,理事会の推薦によって理事長がこれを委嘱する。
  参与は,各学部(医学部医学科及び工学部を除き,医学部保健学科を含む。)の事務を所掌する事務課長及び事務長並びに医学部(医学部保健学科を除く。)及び工学部の学務課長に委嘱し本会の連絡にあたる。
第14 監事,顧問及び参与は随時理事会に出席し意見をのべることができる。
ただし,議決に参与することはできない。
第15 役員の任期は1か年とする。ただし,重任は妨げない。
第4章 会費及び会計
第16 本会の資産は,会費,施設充実費,寄付金及びその他の収入による。
  会費は,一口10,000円とする。
  施設充実費は,3,000円とする。
  前2項については次のとおり取り扱うものとする
(1) 原則,入学当初に納入するものとする。
(2) 既納の会費等は,これを返納しない。
(3)

真に止むを得ない事情ある者については,考慮のうえ第2項の会費の分割納入を認めることができる。
第17 本会の年度予算は,その年度の通常総会の議決によって定める。
  本会の収支決算は,その年度の通常総会の承認を得なければならない。
第18 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。
第19 本会の会計事務処理については,別に定めるところによる。
第5章 会員総会
第20 会員総会を分けて,通常総会及び臨時総会とする。
  通常総会は,おおむね毎年6月に,又臨時総会は必要ある都度開くものとする。
  総会の招集は,会期の一週間前までに,その目的期日及び場所を会員に通知しなければならない。
第21 前条に定める会員総会のうち,通常総会は特別の事情がある場合を除き,理事会 をもって代えることができる。